一年契約の仕事を契約満了で退職しました。現在、主人の扶養になっておりますが、失業保険の給付を受けることはできますか?主人の職場の方に「一度、国民健康補保険に加入しなければ、給付は受けられない」と言われてしまいました。雇用保険が改正されて給付を受けられなくなってしまったのでしょうか???途方に暮れています・・・・どうぞご享受下さい。
妊娠してから退職しました。期間延長の手続きをして、現在出産したので失業保険の手続きをしています。
旦那の扶養に入ってますが何も言われませんよ。
失業保険は働く意志があれば受給されます。
旦那の扶養に入ってますが何も言われませんよ。
失業保険は働く意志があれば受給されます。
現在妊娠5ヶ月。11月末で今の会社を(正社員)リストラされます。
12月に入籍予定で、12月より県外で住む予定です。
夫(予定)はただいま学生で、私が仕事をやめてしまうと、収入がありません。
(当面は、夫の両親と私の両親のお世話になりそうです。)
私は、12月末で寿退社という形をとりたいと思っていたのですが業績悪化により11月末にリストラされる事になりました。
夫は会社都合でやめてしまうと後々、再就職する際に不利になるので自己都合でやめたほうが良いというのですが・・
私は、失業保険をすぐにでも欲しいので、会社都合で辞めても良いと思っています。
こういった場合の、
1、妊娠中でも失業保険は受け取れますか?
2、待機期間等はありますか?
3、自己都合、会社都合のどちらが、失業保険を貰うのに有利でしょうか?
どなたか詳しい方教えてください。
よろしくお願いします。
12月に入籍予定で、12月より県外で住む予定です。
夫(予定)はただいま学生で、私が仕事をやめてしまうと、収入がありません。
(当面は、夫の両親と私の両親のお世話になりそうです。)
私は、12月末で寿退社という形をとりたいと思っていたのですが業績悪化により11月末にリストラされる事になりました。
夫は会社都合でやめてしまうと後々、再就職する際に不利になるので自己都合でやめたほうが良いというのですが・・
私は、失業保険をすぐにでも欲しいので、会社都合で辞めても良いと思っています。
こういった場合の、
1、妊娠中でも失業保険は受け取れますか?
2、待機期間等はありますか?
3、自己都合、会社都合のどちらが、失業保険を貰うのに有利でしょうか?
どなたか詳しい方教えてください。
よろしくお願いします。
1.支給されます。
2.自己都合の場合は約4ヵ月後に口座に振り込まれます。
会社都合だと約1ヵ月後です。
3.会社都合の方が支給期間が長いです。
>夫は会社都合でやめてしまうと後々、再就職する際に不利になるので自己都合でやめたほうが良いというのですが
会社都合(リストラ)は業績不振による業務縮小(人員整理)なので特に不利にはなりません。人件費の削減なので比較的給与が高い40、50代の人がリストラされるのです。会社で問題を起こし解雇となった人や自己都合で転職を何回もしている人は不利となります。特に何回も転職を重ねている人は長続きしないと思われるからです。
2.自己都合の場合は約4ヵ月後に口座に振り込まれます。
会社都合だと約1ヵ月後です。
3.会社都合の方が支給期間が長いです。
>夫は会社都合でやめてしまうと後々、再就職する際に不利になるので自己都合でやめたほうが良いというのですが
会社都合(リストラ)は業績不振による業務縮小(人員整理)なので特に不利にはなりません。人件費の削減なので比較的給与が高い40、50代の人がリストラされるのです。会社で問題を起こし解雇となった人や自己都合で転職を何回もしている人は不利となります。特に何回も転職を重ねている人は長続きしないと思われるからです。
契約満了時の失業保険って・・・・
派遣社員で、約二年勤務し、期間満了で、自ら契約更新をしないという意思表示をし、
退職することになったのですが、その場合、ぜったいに3ヵ月~4ヶ月の間、失業保険はもらえないのでしょうか?
すぐにもらえる方法もあるというようなことを耳にしたのですが、本当でしょうか?
ご存知の方いらっしゃいましたらご教授ください・・・
よろしくお願いいたします。
派遣社員で、約二年勤務し、期間満了で、自ら契約更新をしないという意思表示をし、
退職することになったのですが、その場合、ぜったいに3ヵ月~4ヶ月の間、失業保険はもらえないのでしょうか?
すぐにもらえる方法もあるというようなことを耳にしたのですが、本当でしょうか?
ご存知の方いらっしゃいましたらご教授ください・・・
よろしくお願いいたします。
自ら契約を更新しないというのは、自己都合退職になりますが、給付制限期間3ヶ月があるのは正当な理由のない自己都合退職です。
ですから正当な理由のある自己都合退職であれば、給付制限期間はありません。
正当な理由のある自己都合により離職した者(※)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した場合
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した場合
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
i) 結婚に伴う住所の変更
ii) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
iii) 事業所の通勤困難な地への移転
iV) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
V) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
Vi) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
Vii) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記IIの(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
それか、職業訓練を受講されるかです。
職業訓練校に入校すれば、入校日から給付が開始されます。
12月15日に退職しても、入校日が28日であれば、28日から給付が開始されます。
給付制限が解除されることになります。
ですから正当な理由のある自己都合退職であれば、給付制限期間はありません。
正当な理由のある自己都合により離職した者(※)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した場合
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した場合
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
i) 結婚に伴う住所の変更
ii) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
iii) 事業所の通勤困難な地への移転
iV) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
V) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
Vi) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
Vii) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記IIの(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
それか、職業訓練を受講されるかです。
職業訓練校に入校すれば、入校日から給付が開始されます。
12月15日に退職しても、入校日が28日であれば、28日から給付が開始されます。
給付制限が解除されることになります。
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