失業保険給付のための、求職活動実績の回数について。
履歴書を持って面接受けると(もしくは先に履歴書を送付し、その後面接を受けることになった場合)、2回分の実績になるという話はありませんでしたでしょうか??

私は東京・池袋のハローワークに行っているのですが、初回説明会のスライドのビデオで、上記のような話があった気がしたのですが・・。

確認のためにハローワークに電話してみたのですが、
「一社への応募で一連の流れであれば、まとめて一回とカウントされる」とのことでした。

そう答えられたのであればそれまでなのですが、年末年始でなかなか実績が残る活動が進まないことや、ネットで私と同じような話を聞いたとおっしゃる方の話もあったので、あきらめがつかなくて(^_^;)

もし、同じ話を聞いたという方がいれば、私の聞き方が悪かったかもしれないのでもう一度問い合わせてみたいと思っています。

できれば、私と同じ池袋の管轄で活動されている方の回答があると嬉しいです。

別の管轄の方でも、なにかわかる方いたら教えてください。よろしくお願いします。
一社の応募でワンカウントと職員の方がおっしゃってました、説明会の質疑応答で。
大阪ですが、失業認定の条件は全国一緒だと思います。

認定日にハロワに行ったついでに求人閲覧すれば、たとえ5分であってもきちんと求職活動にカウントしてもらえますから、1社しか応募してなくてもなんとかなると思いますよ。
ちなみに私はショッピングついでに、目的地最寄のハロワで5分ほど閲覧して、求職活動証明をもらいます。隣県のハロワの方が駅前だし、繁華街にも近くて便利なので。
応募実績を書くのが面倒くさいですしね~。不採用に丸するのもイヤだし(苦笑)
ハロワで閲覧が、たぶん一番確実で楽な方法ではないでしょうか。
失業保険について教えてください。
現在派遣社員として働いています。
今の派遣先は4ヶ月勤務し、正社員としてのお話をいただいていたのですが、
先週末に突然、今月末で契約終了で更新なしという話がありました。
(理由は資金的な問題のようです)

この派遣会社では4ヶ月しか仕事をしていませんので、
当然雇用保険も4ヶ月分しか払っていません。
前職は別の派遣会社で働いており、ここでは3年近く雇用保険を支払っていました。
前職の契約満了後、1ヶ月ブランクがあり、現在の仕事をしています。

契約終了日以前2年間に被保険者が12ヶ月以上雇用保険を支払っていないと、
失業給付を受けられないと聞いたことがあります。
派遣会社が違っていても、トータルで2年間に12ヶ月以上の
雇用保険を支払っていれば、給付は受けられるのでしょうか?
それとも、その派遣会社ごとで…となるのでしょうか。

また、もし給付が受けられる場合、失業してからどれぐらいで
給付を受けられるようになるのでしょうか。
大丈夫ですよ、安心してください。
1ヶ月のブランクなら問題ありません。正確には空白期間が1年以内なら通算できますから。
ご質問の内容を読むかぎり、特定理由離職者に該当します。
ハローワークの認定がおりれば、給付日数は解雇と同様に扱われます。
給付制限、つまり待期期間は同様の扱いを受けられれば、7日と初回認定日までの日数(大体3週間くらいです)プラス約1週間で振り込まれます。
話を簡単にすると、離職票を提出しいって認定されてから1ヶ月後です。
注意してほしいのは振り込まれる金額は1ヶ月分よりも少ないという点です。なぜなら、待期期間7日については支払い対象日にならないからです。
なお、もし認定をうけられなければ、この待期期間は7日プラス3ヶ月の給付制限がかかることになります。
扶養、失業保険について。
まったく理解できていないので、教えて下さい。
2月10日付けで「一身上の都合」で会社を退職しました。

ほんとの理由は社内結婚のためです。

今は籍を入れているので、夫の扶養に入れて欲しいと言いました。
すると、夫の会社は、失業保険をもらっていると扶養に入れないとのこと。

①失業保険の手続きはまだしていませんが、私の場合、給付期間は90日ですよね?

②いつから、給付されますか?

③今、妊娠1ヵ月ですが、手続きの際、必要になりますか?
妊娠していると、給付期間の延長と聞きますが、まだ1カ月なら申請の必要はないのでしょうか?

④夫の扶養に入れない以上、
給付期間中は、同じ会社の任意継続か国の社会保険(?)に入る必要があると思いますが、
このまま失業保険をもらわないで、夫の扶養に入るよりも、
失業保険をもらい、期間中だけでも自分で保険に入った方が
得なのでしょうか?

よく分かっていないことばかりなので、何か注意点などもありましたら、簡単にご説明いただけるとうれしいです。
お願い致します。
①「退職理由」「加入年数」「年齢」で給付日数に差が出ます。
退職理由が単なる「自己都合」で処理されている場合
加入1年未満……支給対象外
加入1年~10年……90日

退職理由を「妊娠(出産)のため」としている場合
「会社都合の退職」と同じ給付日数になります(特定理由離職者と言います)
全年齢)一年未満……90日
30歳未満)1年~5年未満……90日
5年~10年……120日
30歳~45歳未満)1年以上5年未満……120日
5年以上10年未満……180日
特定~に該当するにはもうひとつ条件があります。また後の項目で。

②自己都合の場合、
・申請
・7日の待機期間
・3ヶ月の給付制限
このあと、「給付期間」が開始します。
給付期間開始後の認定日に、「給付期間開始~認定日前日」までの求職活動を提出し、審査をうけます。活動内容に職員の方が目を通し、ごく短い面談があります。通れば1週間ほどで口座に振り込まれます。
申請から実際にお金が受け取れるまで、4ヶ月程度かかる、という訳です。
以後、4週間おきに「認定日」があります。

「特定~」の場合、会社都合の申請と同じなの?と思われるかもしれませんが、退職理由が「妊娠・出産」の場合だけ条件が増えます。
それは「雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」である必要があるのです。


「受給期間延長措置とは?」の前に。
雇用保険を実際に受給するには、「加入年数が足りていること」の他に、「働ける状態にあり、求職活動を行える事」があります。
受給には「時効」があります。
これは「申請受付期間」ではなく「受給できる期間」です。かなり長い場合を除き時効は「1年」で、この日を過ぎると給付前でも途中でもそこでお終いです。
自己都合だと最短の日数でも貰い終えるまでに6ヶ月強。
そうなると、出産・育児・介護・病気療養など、「長期間求職活動できない」と、期間内に貰い終えるのが困難になります。

その時に使うのが「受給期間延長措置」です。
これは受給期間そのものを伸ばすのではなく、「時効」を伸ばしておくことができます。
働けるる状態になり、求職活動が行えるようになったら、給付を受ける事ができるのです。

これは「自己都合の退職」でも該当理由(出産・育児・介護など)ならば延長できます。


ここで意見が二つに分かれます。
「妊娠中でも求職活動ができれば受給できる」と「妊娠中に就職は無理だから期間延長するべき」です。
前者はハローワークの所長が認めれば、受給可能な場合があります。
その場合、上で書いた「自己都合の申請~認定日」までの流れで、「給付制限」を省いたものになります。
こちらも実際に振込みがあるまで申請から1ヶ月ほどかかります。また「期間開始」から「認定日」までの日数が2~3週間と短いので、「一か月分」は支給されません。


③求職活動をするのかしないのか、が鍵となります。
受給を認められた場合の流れは先に説明したとおりです。

妊娠してるから活動はしない「期間延長をする」場合ですが。
期間延長は「求職活動できないと判明した時点から1ヶ月」が申請可能な範囲です。
離職理由が「出産」の場合、離職日から一ヶ月ですね。


期間延長ですが、「ずっと伸ばせる」ではなく、これも限界があります。
出産・育児の場合、従来の1年にプラス三年だったと思います。
申請時にご確認下さい。

④「雇用保険」の給付金は「非課税」ですが、社会保険の扶養を判断する場合、「収入」と同じ扱いになります。
扶養に所得制限があるのはご存知かと思います。「1年130万」の他に、「月額」「日額」でも制限を設けています。
雇用保険には「基本日額」という「一日あたりの支給額」があり、この額が健保の定める「日額の所得制限」を越えると、扶養に入れません。
制限額ですが3,611円とする組合が多いようです。これは「130万÷12ヶ月÷30日」で出たものですね。

扶養に入れない場合、ご自身で任意継続か国民健康保険(役所で加入)のどちらかに入ることになります。
大雑把な目安ですが、雇用保険の支給額は給与の50%~80%です。給与が多いほど、パーセントが下がります(年齢によって上限があります)まず、ご自身の受給額を確認しましょう。
任意継続の場合の保険料ですが、月給から天引きされていた額の二倍になります。
国保の保険料は「前年の収入」から計算する部分があり、収入によってはかなり高いです。役所のHPの計算式で試算するか、窓口で聞いてみて下さい。
支給を受けて、健康保険と年金の保険料を支払って……どちらがより家計の得になるか、判断してください。

ただ、任意継続は「扶養に入る」では抜けられません。
その場合、保険料の未納で「資格喪失」にすることになります。

扶養に入れない場合は国民年金の手続きもお忘れなく。


ざっと書いたので書き漏れが無いといいのですが……
不明や不備があれば、補足して下さいね。

くれぐれも、無理はされませんよう。
失業保険給付中(一度受給)で、海外留学する際に住民票を海外移転届け出をした場合は、ハローワークに申告は必要ですか?
この場合、不正受給にあたりますか?

ご回答よろしくお願いします。
海外に行けばその後は受給できませんよ求職活動もできませんし。
ただし、1年以内に帰国して再手続きすれば残りは受給可能ですが。
行く前に支給停止の手続きをしてください。
入社2週間ですが、仕事を辞めたいと思っています。
失業保険について教えて下さい。
約7年勤めた会社を、今年の8月末で退職しました(正社員)。
そして、9月半ばから新たな就職先で勤務しています。

しかし、新たな就職先での仕事についていけず、勤めて2週間
程度ですが、退職を考えています。

9月は、給与面でいえばパート扱い、10月から正社員という予定ですが、
この場合、失業保険はどうなるのでしょうか?

6か月前の所得で計算するということを聞いたのですが、
正式に今の職場を退職したのち、失業保険の給付手続きを
すればいいのでしょうか?

7年勤めた会社の方の離職届は、手元にあります。
しかし、雇用保険被保険者証は、今の勤め先に提出したばかりです。
(手続きは、途中だと思います)

初めての転職でしたが、精神的に参ってしまい、
どうしても続けられる気がしません。

期待されて入社し、先方が、こちらの入社希望日にあわせてくれて
おり、本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです。

まだ、先方に伝えてはいませんが、上記のことがあり、
簡単には辞められないのではと思っています。
損害を受けたとして先方に何か請求されることはあるのでしょうか?

わからないこと、不安だらけです。

お分かりの方、教えて下さい。
基本的なことを説明しておきます。

あとは、臨機に職安の職員にたずねてください。

もちろん、前職の7年の雇用保険がありますから、申請はできます。
辞めてから、前職の離職票をもって、職安に行ってください。

たとえ、今の会社でも雇用保険被保険者番号が同じく処理されていたとして、
データー上、名前も出てきますが、前職の離職票があれば、申請はできます。
(2週間程度ですからね・・・事情をキチンと説明してくださいね!)

あと、どういう経緯でその会社に入社したのかわかりませんが、
一般的には、3ヶ月の試用期間中の退社になるわけですから、
問題はありません。
ただ、貴方が志望し、期待されて採用してくれた先方に対し、
善意を台無しにしてしまったことに対しての
反省と謝罪の念があるのなら、素直に謝ってくださいね!

それだけです。
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