失業保険について質問です。
私は平成19年4月から平成22年8月まで働いていた会社を辞めました。
平成22年10月に再就職したのですが、契約時と仕事内容が違うことやパワハラにあい11月に辞めました。
扱いとしては解雇として処理をしてもらってます。
そして12月に再就職をしたのですが、派遣社員でありながら派遣先に仕事を強要され、そのことを派遣元に相談したところ「やってもらわないと困る」と言われ、契約内容と違うと言うと「じゃあやめてくれ」言われ、辞めることになりました。
扱いは自己希望退職です。

質問なのですが、この場合、失業保険がもらえるようになるのは3ヶ月先になるのでしょうか?
それともすぐにもらえるのでしょうか?
ちなみに最後に就職した会社は雇用保険の登録は行っていません。年金手帳等の提出もしていません。
最後に就職した会社は実際には就職したことにはなりません。
したがってその前の会社が基本になります。その前の会社で2ヶ月在職していて雇用保険に加入していたとすると、解雇ということですから過去1年間に6ヶ月の期間があれば受給できます。、2ヶ月では不足ですからその前に8月までいた会社の雇用保険被保険者期間が合計できます。この場合は給付制限3ヶ月はつかなくて1ヶ月くらいで受給できます。
離職票は2社分揃えてHWに申請してください。必要なものは下記の通りです。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2)⇒2社分 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの
失業保険について。2010年3月から2011年9月いっぱいまで正社員として働いて、資格取得の為、今までどこにも就職せずにいました。
今からでも失業保険はもらえますか?もしもらえるとしたら、い
くらぐらいで、いつからいつまでもらえますか?
受給資格条件は満たしているとして。

受給資格がある期間(受給期間)は、原則として離職から1年間です。
2011年9月30日離職なら、2012年9月30日までです。


特定受給資格者・特定理由離職者(会社都合や正当な理由のある自己都合)なら、待期期間7日がつくだけですから受けられます。
離職理由が「正当な理由のない自己都合」や重責解雇なら、待期に加えて給付制限3ヶ月がつきますから、無理ですね。


〉いくらぐらいで
離職前6ヶ月間の賃金額と、年齢によります。

〉いつからいつまでもらえますか?
失業していた日に対して通算「何日分」ですので、答えようがありません。
失業保険の給付について。

知識がないので、どなたか分かる方がいましたら教えて下さい。
昨年9月3日に派遣社員で入社して、
今月の2月末で契約満了という形で話をされました。

3月3日
で半年になるので、3月の1.2日は土日で会社は休日なので、あと一日働くことができれば半年で失業保険も支給されると思うのですが、私のように、一日でも足りない場合は失業保険の給付対象外になってしまうのでしょうか?

もし、会社にもう少し働きたい旨を伝える場合、こういう事情があるからもう少し働きたいと伝えるのはまずいでしょうか?

また、2012年4月から10月までの半年間と2013年3月の二週間だけ雇用保険を払っていたのですが、私のように半年に満たない場合、この雇用保険の払っていた日数はカウンして貰えるのでしょうか?
離職の日から区切る1ヶ月の間で、1日でも雇用保険の被保険者でない日があると、その区切った1ヶ月は、『被保険者期間1ヶ月』とはなりません。

残念ですが、1日でも不足していればダメです。

けれど、「昨年9月3日に派遣社員で入社」で9月3日に被保険者資格取得になっているなら、6ヶ月になるのは、3月2日です。

3月3日まで働くという必要はない、というか、働くかどうかではなくて、3月2日が被保険者資格喪失の日になっていれば、6ヶ月を満たすことにはなりますね。

まあ、2月末で終了と言われるのを、「どうせ休日になっているから3月2日まで」という、個人の勝手を認めてくれるかどうかは知りませんが、一応、1日余計に働くのではなく、休日を利用して退職日を延ばしてもらう、という交渉事にはなるかもしれない、と言うことです。

また、前職の分について、求職申込手続きもしていないようなので、通算することは可能ですが、「離職前2年の内に、12か月以上の被保険者期間」という条件からかんがえると、前職分6ヶ月と、現在の5か月で、11か月ですから、それだけでは、やはり受給資格は得られませんが。
失業保険の受給時、退職理由が会社都合か自己都合かは、誰がきめるのですか?
会社都合の場合、会社になにかペナルティがありますか?
・自己都合…退職願を書き 自分で辞めたい意思表示を行なう。
・会社都合…解雇・クビ・人員整理等で 自分は辞めたくないが 会社より退職依頼があること。
会社都合の場合、退職願は書かない。

会社にペナルティーは無いが…正統な理由がなければ 解雇者より 民事を起こされる事があり世間体が悪くなることもありえます。
配偶者特別控除と扶養控除について教えてください。
私は4月に結婚しましたぁ。5月20日に会社都合で仕事をやめました。今は失業保険を頂
いています。その場合 主人の扶養?配偶者控除?に入れますか?失業保険の支給が終了しても 正社員で働くつもりは ありません。週に3日くらい派遣ではたらくつもりです。

すみません 無知すぎです
税法における”扶養”の判定、というか所得、所得控除、年税額等の確定は、
あくまで年末である12/31です。

まだ年の途中で、しかもこれまでの年収や、社会保険料等について何も書いて
いただいてないのですから、答えたくても答えようがありません。
それに派遣で働くようだし・・・。

ちなみに税法においては、雇用保険基本手当の給付は「非課税」です。
所得に算入する必要はありません

ただし、健康保険については実収入とみなしますのでご注意ください。
通常、基本手当受給中は被扶養者にはなれません。
詳しくはご主人の加入する保険の運営者(健保組合)にお聞きください。
なお、あなたがご自分の入っていた健康保険を任意継続しているのなら、
この話は流してしまって結構です。
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